イ 修習資金貸与要綱 は, 司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則 12条に基づくものと思います。 2 平成24年の裁判所法改正 (1)ア 平成24年8月3日法律第54号 による改正前の裁判所法67条の2第3項は以下のとおりです。 修習専念資金については「司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって,修習給付金の支給を受けてもなお必要なもの」として司法修習生の希望者に貸与することを予定しており,その額については月額原則10万円程度を想定している。 イ 修習資金貸与要綱 は, 司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則 12条に基づくものと思います。 2 平成24年の裁判所法改正 (1)ア 平成24年8月3日法律第54号 による改正前の裁判所法67条の2第3項は以下のとおりです。 新第65期司法修習生に対する生活実態アンケート 集計結果からわかったこと 日本弁護士連合会 1 衆議院法務委員会附帯決議(※3P参照)「経済的事 情により法曹になることをあきらめる事態」の 司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要; 裁判所法(平成29年法律第23号による改正後) 振込口座として指定できない金融機関; 修習専念資金の貸与を申請する司法修習生(選考申込者)及び貸与期間中の司法修習生へ; 申請必要書類一覧; 機関保証について 貸与金を受けた者の中には,採算の取れない公益的活動や業務を中 心に活動している者も相当数存在する。貸与金の返済額は約300 万円であり,貸与金だけでなく修習生採用前に奨学金の借り入れを して現在その返済を続けている者も多い。 新第65期司法修習生に対する生活実態アンケート 集計結果からわかったこと 日本弁護士連合会 1 衆議院法務委員会附帯決議(※3P参照)「経済的事 情により法曹になることをあきらめる事態」の 司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本の司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称である。 司法修習を行っている者を司法修習生という。 ⑤ 法科大学院生の奨学金の借入額,返済期間との兼ね合いで,司法修習 生貸与金の返済が重なり合わない措置の検討。 ⑥ 貸与金の一括返済が求められる期限の利益喪失事由についての妥当性 の検討。 ⑦ 返済猶予制度と返還免除制度の柔軟な運用の確保。

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